こんにちは。
先日お伝えした通り、年末から長期で南米方面への旅行に行く予定となってますが、出発の日付も迫ってきました。
長期で海外を旅行をする人達にとって、住民票を抜いてから行くか、それとも抜かずに出発するかと言うのは悩みどころかと思いますが、私は迷わず住民票を抜いて行くことにしました。
手続自体は非常に簡単で、転出届を記入して提出するだけです。
転出先を記入する欄には、最低限、国名だけを記入すれば良いらしいので、私はアメリカに転出することになりました。
あとは、マイナンバーの用紙と私は住基ネットのカードを持っていたので、その2点の手続きも必要でした。
(他に、印鑑登録だとかを持ってる人は、持って行った方が良いかと思います。たぶん。。)
海外旅行に行くのに、何で住民票を抜いた方が良いのかに関してですが、
- 住民税が非課税となる。
- 国民健康保険が脱退となる。
- 国民年金への加入は任意加入となる。
というのが、大きなメリットです。
まず、住民税が非課税になる件について、住民税と言うのは前年の収入に対して掛かるもので、かつ当年の1月1日の居住地で課税されるため、1月1日に海外に転出済みであれば課税対象外となります。
仮に、2015年に年収1000万円あったとしても、2015年12月31日までに海外転出していれば2016年の住民税はゼロです。(所得税はかかります。)
ただし、既に確定している2015年分の住民税は2014年の収入に対する税金なので、2015年12月中に海外転出したとしても支払いの義務は生じます。
私の場合は、2015年の途中まで会社員として収入があったので、2016年1月1日に日本に住所があると2016年に住民税を支払う必要がでてきてしまうため、住民税を抜くことによって課税回避する事としました。
念のためですが、脱税とは違いますからね。(笑)
ちなみに、2015年の住民税(2014年の収入に対する住民税)は、キッチリと全額支払い済みです。
次に、国民健康保険の脱退に関しては、メリットともデメリットとも言えるのではないでしょうか。
国民健康保険は、海外での医療費を日本と同じく7割負担して貰える場合もあります。
ただし、日本と海外では医療費の違いがあって、仮に日本で治療を受けた場合の治療費に対しての7割給付なので、外国で100万円の手術を受けたとしても、日本で50万円で出来る手術であれば50万円に対する7割が保険給付されるようです。
と言うことは、手術費100万円に対して保険給付が35万円なので、自己負担額は65万円となります。
日本と外国で倍の違いとなるのは大げさかもしれませんが、日本は医療費が安いらしいので外国での治療費がまるまる基準額となるとは考えないほうが良いかもしれません。(アメリカは医療費が異常に高いので、倍どころじゃないかもしれません。。)
しかも、国民健康保険の海外利用は、一度全額を自己負担してから日本帰国後に給付申請となるようなので、治療費を用意できなかったらどうなっちゃうんでしょうね。
その点、海外旅行保険の場合、補償範囲内であれば自己負担は無いし、キャッシュレスでの治療も可能なので安心です。
私の場合は、海外旅行保険の方が使い勝手が良いと思うので、国民健康保険を脱退する事はメリットと感じてます。
最後に、国民年金への加入が任意になる件に関しては、将来貰える年金額を考えると任意加入になるのはメリットかもしれませんね。
将来、ほとんど年金が貰えないくらいなら、払わずに貯蓄に回したいと考えてる人にとっては、制度として払う必要がなくなるので良いですね。
他にも今まで社会保険等で年金保険料を収めて来た人であれば、年金を受け取るための条件として最低25年の保険料払込まないと将来年金を支給して貰えませんが、海外転出の場合は任意加入をしなくても受給資格期間に加算してもらえます。
ただし、任意加入しなければ当然将来の年金額は減ります。
あと、仮に何かの事故で死んだり障害者になってしまった場合、国民年金加入者は遺族年金だとか障害年金というのが支給されるのですが、海外転出中に国民年金の任意加入をしていない場合は、この年金も支給されなくなる点についても注意が必要です。
私は、もともと少ない年金が一段と少なくなってしまうというのと、障害年金が支給されなくなるという所がデメリットに感じたので任意加入することとしました。
任意加入したい場合は、転出届けを出した後に年金の任意加入手続きも行う必要があるので、忘れずに手続きしましょう。
私の場合、来年の3月分まではクレジットカードで支払い済みだったので、海外転出後はそれを任意加入の保険料に充当してもらって、4月分からは口座振替で2年分前納手続きとしました。
これで、暫くは余計な手続きをしなくて済むので安心です。
最後に注意点ですが、色々なブログを見ていて、「住民税対策のため海外転出の手続きを12月中に終わらせる(けど出国は1月)」だとか、「海外転出手続きを出して国民健康保険が使えないから病気事故には注意しないといけない」と言うのがありましたが、私の認識と違っていたので調べてみました。
「手続きを12月中に終わらせる」の件に関しては、手続きの際に転出予定日を記入する必要があるので、仮に転出届を12月中に出したとしても、実際の転出日が1月であれば住民税は課税されてしまうと思います。
転出届を出した日は、あくまでも届出日であって転出日ではないと言うのが正しいのではないでしょうか。
転出予定日を12月中と記入して、実際の転出日が1月となった場合は、、、わかりません。。。
市役所でのデータ上では、12月中に出国したことになって、当面は住民税も払う必要がなくなるのでしょうか。。??
ただ、そのようにした場合でも、帰国後にパスポートでの日付で出国日と帰国日を確認されるので、その時に1月1日に日本にいた事が分かって、色々と面倒臭いことになるかと思います。
次に、国民健康保険に関しては、海外転出届けを出しても 転出日当日(転出日の翌日に失効)まで使用できるようなので、転出届を出した後も日本にいる間は健康保険は問題なく使えるようです。
以上、ダラダラと書いてしまいましたが、とりあえず海外転出届けと国民年金の手続きは完了しました。
あとは、今年分の収入の準確定申告というのができればやるというのと、国際運転免許取得、スマートフォンの解約手続きをする予定です。
出発間際でバタバタしてくると思いますが頑張ります。
では、また。
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